条文くん法令検索 AIに質問する

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第五十五条

昭和四十六年法律第六十八号法律

第五十五条

第四十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第五十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(権限の委任) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 目次 第五十六条 →