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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第五十六条

昭和四十六年法律第六十八号法律

第五十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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