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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第五十七条

昭和四十六年法律第六十八号法律

第五十七条

第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。

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