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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第五十七条
昭和四十六年法律第六十八号
法律
第五十七条
第十六条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(法人であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
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