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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第五十四条 (権限の委任)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(権限の委任)

第五十四条

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

2前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

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