(権限の委任)
第三十四条
法第五十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第十条に規定する厚生労働大臣の権限
- 二法第十条の三第一項、第二項及び第四項に規定する厚生労働大臣の権限
- 三法第十八条に規定する厚生労働大臣の権限
- 四法第二十条第二項に規定する厚生労働大臣の権限
- 五
- 六
- 七
- 八法第五十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限
2法第五十四条第二項の規定により、前項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が前項第一号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。