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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第三十四条 (権限の委任)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(権限の委任)

第三十四条

第五十四条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第十条に規定する厚生労働大臣の権限
  2. 第十条の三第一項、第二項及び第四項に規定する厚生労働大臣の権限
  3. 第十八条に規定する厚生労働大臣の権限
  4. 第二十条第二項に規定する厚生労働大臣の権限
  5. 第三十八条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
  6. 第三十八条第五項(法第四十五条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限
  7. 第三十八条第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五条第二項並びに法第三十八条第六項において適用する労働者派遣法第十一条第一項第十三条第一項及び第二十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
  8. 第五十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限

2第五十四条第二項の規定により、前項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が前項第一号から第四号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

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