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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第四十五条 (準用)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(準用)

第四十五条

第三十七条第三項から第五項まで及び第三十八条から第四十三条までの規定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第三十七条第三項中「第一項の指定をしたとき」とあるのは「第四十四条第一項の指定をしたとき並びに同条第二項の連合の指定区域の変更があつたとき及び同条第四項の連合の指定区域の変更をしたとき」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地並びに当該指定に係る地域(当該変更があつたときは、当該変更後の地域)」と、第三十八条第一項中「前条第一項の指定に係る区域(以下「センターの指定区域」という。)」とあるのは「連合の指定区域」と、同条第三項中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第三十八条第二項」と、同条第五項中「その構成員である高年齢退職者のみ」とあるのは「その直接又は間接の構成員である高年齢退職者のみ」と、同条第六項の表第五条第二項の項中「第三十八条第五項」とあるのは「第四十五条において準用する同法第三十八条第五項」と、同表第六条第六号の項及び第六条第八号の項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と、第三十九条第一項中「センターの指定区域」とあるのは「連合の指定区域」と、第四十二条中「この節」とあるのは「第六章第二節」と、第四十三条第一項中「第三十七条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と、同項第三号中「この節」とあるのは「第六章第二節」と読み替えるものとする。

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