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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第四十二条 (監督命令)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(監督命令)

第四十二条

都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、シルバー人材センターに対し、第三十八条第一項第三十九条第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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