条文くん法令検索 AIに質問する

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第四十三条 (指定の取消し等)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(指定の取消し等)

第四十三条

都道府県知事は、シルバー人材センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 第三十八条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この節の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
  4. 前条の規定に基づく処分に違反したとき。
  5. 第五十三条第一項の条件に違反したとき。

2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十三条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(監督命令) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 目次 第四十四条(指定等) →