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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第五十三条 (指定の条件)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(指定の条件)

第五十三条

この法律の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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