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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第五十三条の二 (経過措置)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(経過措置)

第五十三条の二

この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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