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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第四十一条 (事業計画等)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(事業計画等)

第四十一条

シルバー人材センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2シルバー人材センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

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