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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第四十条

昭和四十六年法律第六十八号法律

第四十条

都道府県知事は、前条第一項の指定をした業種及び職種が同項に規定する基準に適合しなくなつたときは、遅滞なく、その指定を取り消すものとする。

2前条第四項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

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