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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第三十九条 (業務拡大に係る業種及び職種の指定等)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(業務拡大に係る業種及び職種の指定等)

第三十九条

都道府県知事は、シルバー人材センターが行う前条第一項第二号及び第四号に掲げる業務に関し、労働力の確保が必要な地域においてその取り扱う範囲を拡張することにより高年齢退職者の就業の機会の確保に相当程度寄与することが見込まれる業種及び職種であつて、労働力の需給の状況、同項第二号及び第四号に掲げる業務(同号に掲げる業務にあつては、労働者派遣事業に限る。)と同種の業務を営む事業者の事業活動に与える影響等を考慮して厚生労働省令で定める基準に適合するものを、センターの指定区域内の市町村の区域ごとに指定することができる。

2都道府県知事は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。

  1. 当該指定に係る市町村の長
  2. 当該指定に係るシルバー人材センター
  3. 指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業若しくは労働者派遣事業又はこれらと同種の事業を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者を代表する者
  4. 当該指定に係る市町村の区域の労働者を代表する者

3都道府県知事は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

4都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該指定をした業種及び職種並びに当該指定に係る市町村の区域を公示しなければならない。

5第一項の指定に係る市町村の区域において、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について前条第二項の規定により有料の職業紹介事業(就業の場所が当該市町村の区域内にある求人に係るものに限る。)を行う場合における同条第一項第二号の規定の適用については、同号中「軽易な業務」とあるのは、「軽易な業務若しくはその能力を活用して行う業務」とする。

6第一項の指定に係る市町村の区域において、シルバー人材センターが同項の規定により指定された業種及び職種について前条第五項の規定により労働者派遣事業(派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。)の場所が当該市町村の区域内にある場合に限る。)を行う場合における前条第一項第四号の規定の適用については、同号中「及びその他の軽易な業務」とあるのは、「並びにその他の軽易な業務及びその能力を活用して行う業務」とする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

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