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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二十四条の十 (法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第二十四条の十

第三十九条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 指定しようとする業種及び職種に係る有料の職業紹介事業若しくは労働者派遣事業又はこれらと同種の事業を当該指定に係る市町村の区域において営む事業者の利益を不当に害することがないと認められること。
  2. 当該指定に係る市町村の区域の労働者の雇用の機会又は労働条件に著しい影響を与えることがないと認められること。

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