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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二十九条の二 (労働者派遣法施行規則の特例)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(労働者派遣法施行規則の特例)

第二十九条の二

第四十五条において準用する法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣法施行規則第二十九条第一号の規定の適用については、同号中「自己の雇用する労働者の中から選任すること」とあるのは、「選任すること」とする。

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