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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二十九条 (シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(シルバー人材センター連合の指定区域の変更に関する申出)

第二十九条

シルバー人材センター連合は、法第四十四条第四項の規定による申出をしようとするときは、変更により法第三十七条第一項ただし書に規定する連合の指定区域とされることを求める区域を記載した申出書に当該変更後の連合の指定区域における第二十七条第二項第三号に規定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

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