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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二十七条 (指定の申請)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(指定の申請)

第二十七条

第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 代表者の氏名
  3. 事務所の所在地
  4. 連合の指定に係る区域とされることを求める区域

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
  3. 第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務に関する基本的な計画
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  5. 会員であるシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面

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