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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二十六条 (法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第二十六条

第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る法第四十四条第一項の指定に係る区域(次条第一項第四号において「連合の指定に係る区域」という。)としようとする市町村の区域が次に掲げる要件に該当することとする。

  1. 当該市町村の区域と法第四十四条第一項の規定による指定を受けようとする者の会員であるシルバー人材センターに係る法第三十七条第一項の指定に係る区域が近接し、又は当該市町村の区域若しくは近接する二以上の当該市町村の区域に定年退職者その他の高年齢退職者が相当数存在すること。
  2. 当該市町村の区域においてシルバー人材センター連合により法第四十五条において準用する法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合には、当該市町村の区域においてシルバー人材センターにより法第三十八条第一項に規定する業務が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業の機会の状況等に鑑み、当該業務がより効率的に行われる見込みがあること。

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