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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第二十八条 (シルバー人材センター連合の会員の追加の届出)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(シルバー人材センター連合の会員の追加の届出)

第二十八条

シルバー人材センター連合は、法第四十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。

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