(シルバー人材センター連合の会員の追加の届出) 第二十八条 シルバー人材センター連合は、法第四十四条第二項の規定による届出をしようとするときは、会員となつたシルバー人材センターの名称及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗