(高年齢者等職業安定対策基本方針)
第六条
厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。
2高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一高年齢者等の就業の動向に関する事項
- 二高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項
- 三
- 四
- 五高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項
- 六前各号に掲げるもののほか、高年齢者等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
3厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
4厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5前二項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。