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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第六条 (高年齢者等職業安定対策基本方針)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(高年齢者等職業安定対策基本方針)

第六条

厚生労働大臣は、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「高年齢者等職業安定対策基本方針」という。)を策定するものとする。

2高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 高年齢者等の就業の動向に関する事項
  2. 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項
  3. 第四条第一項の事業主が行うべき職業能力の開発及び向上、作業施設の改善その他の諸条件の整備、再就職の援助等並びに同条第二項の事業主が行うべき高齢期における職業生活の設計の援助に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針となるべき事項
  4. 高年齢者雇用確保措置等(第九条第一項に規定する高年齢者雇用確保措置及び第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置をいう。第十一条において同じ。)の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
  5. 高年齢者等の再就職の促進のため講じようとする施策の基本となるべき事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、高年齢者等の職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

3厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

4厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

5前二項の規定は、高年齢者等職業安定対策基本方針の変更について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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