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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第七条 (適用除外)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(適用除外)

第七条

この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

2前条、次章、第三章第二節、第四十九条及び第五十二条の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日において現に旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第二項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っているシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該無料の職業紹介事業を行うことができる。

2前項のシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が、同項の期間において、第四条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による有料の職業紹介事業の届出をしたときは、旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第三項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の八第一項の規定による廃止の届出をしたものとみなす。

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