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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第十一条 (高年齢者雇用等推進者)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(高年齢者雇用等推進者)

第十一条

事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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