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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第十二条 (再就職の促進等の措置の効果的な推進)

昭和四十六年法律第六十八号法律
(再就職の促進等の措置の効果的な推進)

第十二条

国は、高年齢者等の再就職の促進等を図るため、高年齢者等に係る職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるように配慮するものとする。

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