(高年齢者雇用等推進者の選任) 第五条 事業主は、法第十一条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗