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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 第六条 (再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)

昭和四十六年労働省令第二十四号府省令
(再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)

第六条

第十五条第一項前段の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上七十歳未満の者であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。

  1. 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
  2. 試みの使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
  3. 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
  4. 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第九条第二項に規定する契約に基づき雇用する者(第三項第四号、第五号又は第七号の理由により離職する者を除く。)
  5. 事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法第十条の二第三項に規定する契約に基づき雇用する者(第三項第六号又は第七号の理由により離職する者を除く。)

2第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 事業主が法第九条第二項の特殊関係事業主との間で同項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき特殊関係事業主に雇用される者(次項第二号の理由により離職する者に限る。)
  2. 事業主が他の事業主との間で法第十条の二第三項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき他の事業主に雇用される者(次項第三号の理由により離職する者に限る。)
  3. 創業支援等措置に基づいて事業主と法第十条の二第二項第一号に規定する委託契約その他の契約又は同項第二号に規定する委託契約その他の契約を締結する者
  4. 創業支援等措置に基づいて、法第十条の二第二項第二号ロ又はハの事業を実施する者と同号に規定する委託契約その他の契約を締結する者

3第十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

  1. 定年(六十五歳以上のものに限る。)
  2. 第九条第二項の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる離職(六十五歳以上のものに限る。)
  3. 高年齢者就業確保措置(定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く。第六号において同じ。)の対象となる年齢の上限に達したことによる離職
  4. 第九条第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職(六十五歳以上のものに限る。)
  5. 高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職
  6. 解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他の事業主の都合

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(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の二及び第十九条の三の規定は、附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧規則第百五条の高年齢者雇用確保助成金の支給に関しては、なおその効力を有する。この場合において、同令第十九条の二及び第十九条の三中「同令第百五条」とあり、及び「雇用保険法施行規則第百五条」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成元年労働省令第三十一号)第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百五条」とする。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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