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雇用保険法施行規則 第百四条 (六十五歳超雇用推進助成金)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(六十五歳超雇用推進助成金)

第百四条

六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する事業主であること。
    1. 次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
    2. 次のいずれにも該当する事業主であること。
    3. 次のいずれにも該当する事業主であること。
  2. 次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
    1. 前号イに該当する事業主次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
    2. 前号ロに該当する事業主同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、五十万円)の百分の四十五(中小企業事業主にあつては、百分の六十)に相当する額
    3. 前号ハに該当する事業主前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、二十三万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)

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