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雇用保険法施行規則 第百九条 (法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)

第百九条

第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。

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