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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第九条 (建設労働者の雇用の安定等に関する事業)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(建設労働者の雇用の安定等に関する事業)

第九条

政府は、建設労働者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、次の事業を行うことができる。

  1. 事業主、事業主の団体又はその連合団体(次号において「事業主等」という。)に対して、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
  2. 事業主等に対して、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成を行うこと。
  3. 第十四条第一項に規定する認定団体に対して、第四十三条第二号に規定する送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成を行うこと。

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