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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第三条 (建設雇用改善計画の策定)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(建設雇用改善計画の策定)

第三条

厚生労働大臣は、建設労働者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員を除く。第九条及び第十条を除き、以下同じ。)の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(以下「建設雇用改善計画」という。)を策定するものとする。

2建設雇用改善計画に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 建設労働者の雇用の動向に関する事項
  2. 建設労働者に係る雇用状態の改善並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  3. 建設労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  4. 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

3厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

4厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

5前二項の規定は、建設雇用改善計画の変更について準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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