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雇用保険法施行規則 第百二十四条 (法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)

第百二十四条

第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。

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