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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十三条 (契約の内容)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(契約の内容)

第四十三条

建設業務労働者就業機会確保契約(当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて送出労働者の人数を定めなければならない。

  1. 送出労働者が従事する建設業務の内容
  2. 送出労働者が建設業務労働者の就業機会確保に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他建設業務労働者の就業機会確保に係る送出労働者の就業(以下「送出就業」という。)の場所
  3. 送出事業主の雇用する送出労働者に係る建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者(以下「受入事業主」という。)のために、就業中の送出労働者を直接指揮命令する者に関する事項
  4. 建設業務労働者の就業機会確保の期間及び送出就業をする日
  5. 送出就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
  6. 安全及び衛生に関する事項
  7. 送出労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
  8. 送出労働者の新たな就業の機会の確保、送出労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の建設業務労働者就業機会確保契約の解除に当たって講ずる送出労働者の就業の機会の確保を図るために必要な措置に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

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