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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第九条 (法第十二条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第十二条に関する事項)

第九条

第十二条第一項の規定により実施計画(法第十二条第一項に規定する「実施計画」をいう。以下同じ。)が適当である旨の認定を受けようとする事業主団体は、実施計画認定申請書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の実施計画認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書(法人でない事業主団体にあっては、これらに準ずるもの)
  2. 構成員の氏名又は名称を記載した名簿
  3. 最近三期間の事業報告書(当該書類がない場合にあっては、最近二年間の事業状況を記載した書類)
  4. 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、事業用資産の概要を記載した書類)
  5. 申請者が第一条第二号に該当するものであるときは、建設業者団体の構成員であること又は当該申請者の構成員の三分の二以上が一の建設業者団体の構成員であることを証する書面
  6. 第十二条第二項第五号に規定する場合にあっては、当該建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする事業主に係る建設事業の実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書及び当該事業主が建設業の許可を受けていることを証する書面
  7. 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人。次号及び第九号において同じ。)の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあっては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
  8. 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
  9. 役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
    1. 当該役員の法定代理人が個人である場合当該法定代理人の住民票の写し及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
    2. 当該役員の法定代理人が法人である場合当該法定代理人に係る第二十条第二項第一号イからニまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、当該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同号イからニまでに掲げる書類又は当該役員の法定代理人(個人に限る。以下このロにおいて同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
  10. その他参考となる事項を記載した書類

3前項第六号の実績報告書は、建設事業実績報告書(様式第四号)のとおりとする。

4第十二条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、事業主団体の構成員における常時雇用する労働者の雇入れ及び離職の状況とする。

5第十二条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、送出事業主(法第三十六条第一項に規定する送出事業主をいう。以下同じ。)及び受入事業主(法第四十三条第三号に規定する受入事業主をいう。以下同じ。)の組合せごとの送出労働者の見込数とする。

6第十二条第三項第四号の厚生労働省令で定めるものは、建設業の許可を受けているものであって、主たる事業が建設事業であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 実施計画の認定の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間において毎月建設事業の実績を有するもの
  2. 前号に掲げる者以外の者であって、実施計画の認定の日以後において毎月建設事業を行うことが確実と見込まれるもの

7第十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 第五条第三項の雇用管理責任者(同条第一項に規定する雇用管理責任者をいう。以下同じ。)の知識の習得及び向上並びに法第八条第二項の元方事業主(同条第一項に規定する元方事業主をいう。)による関係請負人(同項に規定する関係請負人をいう。)に対する援助の実施に寄与するものであること。
  2. 第十二条第二項第五号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が他の法第十四条第三項第三号に規定する認定計画において建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主として記載されていないこと。

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