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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第五条 (雇用管理責任者)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(雇用管理責任者)

第五条

事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。第八条において同じ。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。

  1. 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
  2. 建設労働者の技能の向上に関すること。
  3. 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

2事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の建設労働者に周知させるように努めなければならない。

3事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第一項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。

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