(法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項) 第一条の二 法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一労働者名簿及び賃金台帳に関すること。二労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗