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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第一条の二 (法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)

第一条の二

第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
  2. 労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者の福利厚生に関すること。

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