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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
昭和五十一年労働省令第二十九号
府省令
· 条文 39 件 ·
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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第六項の厚生労働省令で定めるもの)
第一条の二
(法第五条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項)
第一条の三
(法第六条の厚生労働省令で定める方法)
第二条
(募集に関する事項の届出)
第三条
(法第六条の厚生労働省令で定める区域)
第四条
(建設労働者募集従事者証の交付)
第五条
(書類の備付けの期間)
第六条
(法第八条第一項の厚生労働省令で定める数)
第七条
(法第九条各号に掲げる事業)
第七条の二
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
第七条の三
第七条の四
(国等に対する不支給)
第七条の五
(労働保険料滞納事業者等に対する不支給)
第七条の六
(返還命令等)
第八条
(報告の請求)
第九条
(法第十二条に関する事項)
第九条の二
(法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者)
第十条
(法第十四条に関する事項)
第十一条
(認定計画実施状況報告書)
第十二条
(認定団体に係る変更の届出)
第十三条
(法第十八条に関する事項)
第十四条
(法第二十条に関する事項)
第十五条
(法第二十一条に関する事項)
第十六条
(法第二十三条に関する事項)
第十七条
(法第二十四条に関する事項)
第十八条
(法第二十五条に関する事項)
第十九条
(法第二十六条に関する事項)
第十九条の二
(職業安定法施行規則の特例)
第二十条
(法第三十一条に関する事項)
第二十条の二
(法第三十二条第三号の厚生労働省令で定める者)
第二十一条
(法第三十四条に関する事項)
第二十二条
(法第三十六条に関する事項)
第二十三条
(法第三十七条に関する事項)
第二十四条
(法第三十八条に関する事項)
第二十五条
(法第三十九条に関する事項)
第二十六条
(法第四十三条に関する事項)
第二十七条
(労働者派遣法施行規則の特例等)
第二十八条
(法第四十六条に関する事項)
第二十九条
(書類の提出の経由等)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)