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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第五条 (書類の備付けの期間)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(書類の備付けの期間)

第五条

第八条第一項に規定する書類は、同項に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。

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(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第六条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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