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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第四条 (建設労働者募集従事者証の交付)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(建設労働者募集従事者証の交付)

第四条

建設労働者募集届の提出を受けた公共職業安定所の長は、当該届書を提出した事業主を通じて、当該届書に係る被用者に対して、建設労働者募集従事者証(様式第二号)を交付するものとする。

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(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第四項第一号イに規定する認定訓練を実施した中小建設事業主(同条第五項第一号ロに該当する場合に限る。)に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。

2第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「新建労則」という。)第七条の五第一項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした者(以下この項において「不正受給を行う者」という。)に適用し、施行日前に不正受給を行う者については、なお従前の例による。

3新建労則第七条の五第二項の規定は、施行日以後に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、建設事業主等又は職業訓練法人の役員等である場合に適用する。

4新建労則第七条の五第三項の規定は、施行日以後に代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用保険法施行規則第百二条の三に規定する雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等が雇用関係助成金に関与している場合に適用する。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前にこの省令による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第三項第一号イ(1)から(5)までに掲げる事業に係る届出を行った建設事業主に対する建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号ロに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

3施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号イに規定する認定訓練を開始した同条第五項第一号ロに該当する中小建設事業主に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。

4施行日前に旧建労則第七条の二第六項第一号イに規定する技能実習を開始した同号イ又はロのいずれかに該当する建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給については、なお従前の例による。

5旧雇保則附則第十五条の六第二項の規定により新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた中小建設事業主に対する若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第四項第一号ロに係る届出を都道府県労働局長に行った中小建設事業主に対する同項の規定による建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

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