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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第三条 (法第六条の厚生労働省令で定める区域)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第六条の厚生労働省令で定める区域)

第三条

第六条ただし書の厚生労働省令で定める区域は、別表第一の下欄に掲げる区域とする。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第一項第一号イに係る届出を行った中小建設事業主等、旧雇保則第百二十五条第一項第一号イ(2)(i)の訓練実施計画又は旧雇保則第百三十三条第一項第一号ハ(1)の一般職業訓練実施計画を提出した中小建設事業主、旧建労則第七条の二第一項第一号ハ(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る届出を行った建設事業主等、同号ニに係る届出を行った中小建設事業主、同号ホに係る届出を行った又は旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画を提出した中小建設事業主、旧建労則第七条の二第一項第一号ヘに係る届出又は雇入れを行った建設事業主、同号トに係る届出を行った建設事業主団体等、同号チに係る届出を行った職業訓練推進団体、同号リに係る届出を行った職業訓練推進団体及び同号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第二項に係るものを除き、同条第三項に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2前項の規定により建設労働者確保育成助成金の支給を受けた建設事業主又は建設事業主の団体若しくはその連合団体(旧建労則第七条の二第一項第一号ロ、ハ又はニに該当するものに限る。)に対するこの省令による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第七項の規定の適用については、同項第一号中「第五項第二号ロ」とあるのは「第五項第二号ロ及び雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三十年厚生労働省令第五十八号)第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下この項において「旧建労則」という。)第七条の二第一項第二号ロ」と、同項第二号中「前項第二号イ及びロ」とあるのは「前項第二号イ及びロ並びに旧建労則第七条の二第一項第二号ハ及びニ」とする。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号イの措置を講じた中小建設事業主に対する建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

岩手県、宮城県又は福島県の区域内に所在する事業所の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第六項第一号イの中小建設事業主等であって、施行日前にその雇用する建設労働者に対し、建設労働者の技能の向上のための実習を開始させたものに対する建設労働者技能実習コース助成金の支給については、なお従前の例による。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第四条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号イ又は同条第八項に係る届出を行った又は旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)の雇用管理制度整備計画を提出した中小企業事業主に対する建設分野雇用管理制度助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(次項において「旧建労則」という。)第七条の二第二項第一号に係る届出を都道府県労働局長に行った建設事業主団体等に対する同項の規定による建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

2施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号ロに係る届出(岩手県、宮城県及び福島県に係るものに限る。)を都道府県労働局長に行った中小建設事業主に対する同項の規定による建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

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