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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第二条 (募集に関する事項の届出)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(募集に関する事項の届出)

第二条

第六条の規定による届出は、当該届出に係る募集をさせる前に、建設労働者募集届(様式第一号)を当該届出に係る募集をさせようとする区域を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時にさせようとする場合であって、当該区域を管轄する公共職業安定所が二以上あるときは、当該届出は、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務を厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により取り扱う公共職業安定所の長に提出することによって行うことができる。

2天災その他やむを得ない理由により法第六条の規定による届出を当該届出に係る募集をさせる前に行うことができないときは、当該届出は、その理由がやんだ後、遅滞なく、その理由を付して、建設労働者募集届を前項に規定する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

2この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(経過措置)
附則

17施行日前に第四条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第二項第一号ホ又はチに該当することにより建設雇用改善助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主に対する建設雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

16施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号に規定する対象職業訓練、対象短時間等職業訓練、対象認定実習併用職業訓練又は対象有期実習型訓練を開始した事業主については、第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第二項第二号ロの規定は、なおその効力を有する。

17施行日前に旧建労則第七条の二第二項第一号ハ(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する技能実習を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。

18施行日前に旧建労則第七条の二第二項第一号ニに規定する技能実習等を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。

19旧建労則第七条の二第三項(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成二十五年五月三十一日までの間、なおその効力を有する。

20施行日前に旧建労則附則第三項第一号に該当することとなった者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。

21前条第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第一号リに規定する事業又は同号ヌ(2)に規定する対象教育訓練を開始した者に対する建設教育訓練助成金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手数料の最高額及び同日前にした職業紹介に係る紹介手数料の最高額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

6第二条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第一号ハ及びニ並びに第二号ハ及びニの規定は、施行日以後に同条第一号ハに規定する技能実習を開始する者について適用するものとし、施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第七条の二第一号ハに規定する技能実習を開始した者に対する建設労働者確保育成助成金(当該技能実習の実施についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

12施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第一号ホに掲げるいずれかの措置の実施に係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。

13施行日前に旧建労則第七条の二第一号チの規定により建設労働者確保育成助成金の支給を受けることができることとなった職業訓練推進団体に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

17施行日前に第二条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(次項及び第十九項において「旧建労則」という。)第七条の二第一項第一号ロに規定する認定訓練を実施する中小建設事業主並びに同号ハ及びニに係る届出を行った中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。

18施行日前に旧建労則第七条の二第一項第一号ホに係る届出を行った建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第二項の規定によるものを含む。)については、なお従前の例による。

19施行日前に旧建労則第七条の二第一項第一号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

30施行日前に第三条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第一項第一号イに規定する認定訓練を実施した中小建設事業主(同号ロに該当する場合に限る。)、同号ハ(旧建労則附則第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る届出を行った建設事業主又は建設事業主団体若しくはその連合団体、同号ニに係る届出を行った中小建設事業主、同号ホ(1)に係る届出を行った中小建設事業主、旧雇保則第百十八条第二項第一号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画を提出した建設事業主、旧建労則第七条の二第一項第一号ヘに係る届出を行った建設事業主並びに同号ヌに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設労働者確保育成助成金の支給(同条第三項の規定によるものを含む。)については、なお従前の例による。

31旧建労則様式第十号による建設業務有料職業紹介事業許可証は、当分の間、第三条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則様式第十号によるものとみなす。

32この省令の施行の際現にある旧建労則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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