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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第一条の三 (法第六条の厚生労働省令で定める方法)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第六条の厚生労働省令で定める方法)

第一条の三

第六条の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。

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