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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第十二条 (認定団体に係る変更の届出)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(認定団体に係る変更の届出)

第十二条

認定団体は、第九条第二項第二号、第五号又は第七号から第九号までのいずれかに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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