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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第十一条 (認定計画実施状況報告書)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(認定計画実施状況報告書)

第十一条

認定団体は、毎事業年度経過後三月以内に、認定計画実施状況報告書(様式第五号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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