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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第十条 (法第十四条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第十四条に関する事項)

第十条

第十四条第一項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする認定団体(法第十四条第一項に規定する認定団体をいう。以下同じ。)は、実施計画変更認定申請書(様式第三号)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2第十四条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 少数の受入事業主の追加
  2. 送出事業主又は受入事業主の氏名若しくは名称又は住所等の変更
  3. 第十二条第一項に規定する改善措置の実施時期の六月以内の変更

3第十四条第二項の規定による届出をしようとする認定団体は、実施計画変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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