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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第九条の二 (法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第十三条第四号の厚生労働省令で定める者)

第九条の二

第十三条第四号ロの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務有料職業紹介事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2第十三条第四号ハの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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