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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十四条 (実施計画の変更等)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(実施計画の変更等)

第十四条

第十二条第一項の規定による実施計画の認定を受けた事業主団体(以下「認定団体」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。

2認定団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 認定団体が事業主団体でなくなったとき。
  2. 認定団体が前条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
  3. 第十二条第一項の認定に係る実施計画(第一項の規定による認定又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。
  4. 認定団体又はその構成員が認定計画に従って改善措置を実施していないと認めるとき。

4第十二条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

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