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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十一条 (許可の失効)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(許可の失効)

第四十一条

第十四条第三項若しくは第十七条第二項の規定により当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第三十九条の規定による届出があったときは、当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る第三十一条第一項の許可は、その効力を失う。

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