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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第三十一条 (建設業務労働者就業機会確保事業の許可)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)

第三十一条

建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする構成事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  3. 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の名称及び所在地
  4. 第五条第一項の規定により選任された雇用管理責任者の氏名及び住所

3前項の申請書には、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第十二条第一項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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