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建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第三十四条 (許可証)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(許可証)

第三十四条

厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

2許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。

3許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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