条文くん法令検索 AIに質問する

建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四十四条 (労働者派遣法の規定の読替え適用等)

昭和五十一年法律第三十三号法律
(労働者派遣法の規定の読替え適用等)

第四十四条

第十五条第二項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第二章第二節、第二十三条第三項及び第五項、第二十三条の二第二十六条第一項第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号第三十四条の二第三十五条の三第三十五条の四第二項第三十五条の五第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号第四十条の九第四十七条の十一第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者と、送出事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、受入事業主を同号に規定する派遣先とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十四条(労働者派遣法の規定の読替え適用等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(契約の内容) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 目次 第四十五条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する特例) →