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建設業法施行令 第七条の三 (法第二十四条の七第一項の法令の規定)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(法第二十四条の七第一項の法令の規定)

第七条の三

第二十四条の七第一項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。

  1. 建築基準法第九条第一項及び第十項(これらの規定を同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)並びに第九十条
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法第十三条同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項から第四項まで、第三十一条同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第二項から第四項まで
  3. 労働基準法第五条(労働者派遣法第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第六条第二十四条第五十六条第六十三条及び第六十四条の二(労働者派遣法第四十四条第二項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第九十六条の二第二項並びに第九十六条の三第一項
  4. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十八条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項(建設労働法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)
  5. 労働者派遣法第四条第一項

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